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【重要】指定訪問看護事業者に係る電子情報処理組織を用いた費用の請求に関する取扱いについて

2024 年 1 月 16 日

 令和5年11月30日付けで、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部を改正する命令(令和5年内閣府・厚生労働省令第9号)が公布されたことに伴い、令和6年6月(7月請求分)から、指定訪問看護事業者による電子情報処理組織を用いた費用の請求が開始されることとなった。

 これを踏まえ、厚生労働省より「指定訪問看護事業者に係る電子情報処理組織を用いた費用の請求に関する取扱要領」が示され、令和6年6月(7月請求分)から適用することとなったので、ご留意ください。

<取扱要領抜粋>
1電子情報処理組織による訪問看護療養費の請求の届出等
(1)請求に関する届出
 訪問看護療養費の請求に当たって、電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って電子情報処理組織を使用する場合、又は使用しているプログラム等を変更する場合は、あらかじめ原則としてオンラインによりその旨を審査支払機関に届け出る(別添参照)こと。当該届出を行うことにより、指定訪問看護事業者が電子情報処理組織の使用により行おうとする費用の請求がこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に適合しているかどうかについて、確認試験を受けることができるものであること。

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