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【重要】令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について

2024 年 1 月 16 日

 各介護保険サービス事業者 様

 通常、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定に向けた計画書の提出については、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、別添のとおり厚生労働省老健局老人保健課より事務連絡がありました。
 つきましては、令和6年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに計画書の提出を行うこととする予定です。
 
 また、計画書の様式等、詳細が決まり次第、「かいごへるぷやまぐち」等によりお知らせしますので、よろしくお願いします。

 なお、令和6年6月以降は、処遇改善加算等を新加算に一本化する予定とされていますので、それに関する届出等についても、追ってお知らせします。

令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について.pdf令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について.pdf
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※算定体制の届出について※

 処遇改善加算等を新たに算定する、又は算定する加算区分を変更する場合は、計画書とは別に、介護給付費算定体制の届出をする必要があります(算定体制の届出については、令和5年度からの継続取得の場合は不要)。
 その場合、通常であれば算定開始月の前月の15日までに算定体制の変更届を提出する必要がありますが、計画書の提出と同様、令和6年4月から取得する場合は、同年4月15日までに届出を行うこととする予定です。
 算定体制の届出の提出期限についても、詳細が決まり次第、「かいごへるぷやまぐち」等によりお知らせします。

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