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令和5年度末で経過措置が終了する事項について(再周知)

2024 年 1 月 4 日

 令和5年度末(令和6年3月31日)で経過措置が終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について、経過措置の終了まで残り3か月となったため再度周知させていただきます。
 介護保険事業所におかれましては、内容を御確認いただき、計画的に取り組んでいただくよう、お願いします。
 なお、「虐待の防止のための措置に関する事項」は運営規程に定めておかなければならない事項であり、運営規程の変更を行った際には、変更届の提出が必要となります。

(参考)
介護保険最新情報Vo.1174.pdf介護保険最新情報Vo.1174.pdf
679KB


「介護現場における感染対策の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

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