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感染症に係る業務継続計画について

2023 年 10 月 3 日

 令和3年度介護報酬改定における改定事項で、令和6年3月31日までは経過措置により努力義務となっており、令和6年4月1日より義務化となる事項に「業務継続計画の策定」があります。
 この度、「介護現場における感染対策の手引き」が改訂されましたので、感染症に係る業務継続計画を作成される際に参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
 また、厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」に感染症・自然災害に係る業務継続計画のひな型や様式ツール等もありますので、参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

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