戻る
【重要】介護保険サービス事業者の指定更新について(令和6年4月1日更新分のみ)
2023 年 10 月 2 日
平成30年4月1日に新規指定又は指定更新を受けた事業所(指定の有効期限が令和6年3月31日の事業所)につきましては、同時期に相当数の更新が見込まれるため、下記のとおりの期間で受付を行いますので、遺漏のないようよろしくお願いします。
1 対象事業所
指定の有効期限が令和6年3月31日の事業所
◎ 該当の介護保険サービス(介護予防サービスを含む)
2 サービス区分別の指定更新申請書の受付時期一覧表
申請書受付年月 | サービス区分(介護予防サービス含む) |
令和5年11月
(R5.11.1~R5.11.30) | 短期入所生活介護 |
令和5年12月
(R5.12.1~R5.12.27) | 福祉用具貸与、特定福祉用具販売 |
3 注意すべき事項
○ 居宅サービスと介護予防サービスについて
平成30年4月1日に居宅サービスと介護予防サービスの指定を同時に受けた事業所については、上記の提出期限で居宅サービスと同時に介護予防サービスの指定更新申請書を提出していただきます。
なお、居宅サービスと介護予防サービスを一体的に行っている事業所において、それぞれの更新時期が異なる場合、一方の指定更新と合わせて他方のサービスの更新時期を合わせることができますので、希望する事業者は、更新申請書の提出時に同一の申請書類に必要事項を記入して提出してください。
○ 指定更新申請書提出後の指定事項等変更について
更新申請書提出後、令和6年4月1日までに指定事項及び介護報酬算定体制に変更があった場合にも、それぞれ定められている期限内に変更届の提出が必要となりますが、指定更新申請書を再提出する必要はありません。
○ 勤務形態一覧表について
勤務形態一覧表については、更新申請書提出月の翌月のものを提出してください。
例)11月に更新申請書を提出する場合→12月の勤務形態一覧表を提出
なお、上記により提出した場合においても、令和6年4月の勤務形態一覧表を4月末日までに各健康福祉センターへご提出ください。
※介護給付費算定に関する変更届、介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合の変更届(管理者、運営規程等の変更届)に勤務形態一覧表を添付した場合は、その変更届をもって提出されたものとみなします。
指定更新の様式等はこちらをご覧ください
戻る