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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

2023 年 9 月 20 日

 平素より新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等で示されています。
 今回、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第19報)」において示した、介護保険施設が、医療機関から新型コロナウイルス感染症の退院患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合の介護報酬上の臨時的な取扱いについて、令和5年10月1日以降は別添国事務連絡のとおり取り扱うこととされたので、取扱いに関して遺漏のないようお願い申し上げます。

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