山口県では、介護事業所のICTの導入を促進することにより、介護現場の業務の効率化及び質の向上を図ることを目的として、「山口県介護事業所ICT導入支援事業」を実施します。
補助額等
1 補助額
補助対象経費の2分の1 (※一定の要件を満たす場合は4分の3)
2 補助上限額
40万円
補助対象者
介護保険法に基づく指定を受け、介護給付又は介護予防給付の対象となっている県内の介護サービス事業所(特定(介護予防)福祉用具販売は除く)
補助対象事業
1 補助要件
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕
様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下のア及びイを、それ以外のサービス事業所についてはアを満たす介護ソフトであること。また、以下のアを満たした上で、以下のウの機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。
既に介護ソフトによって一貫となっている場合は、新たにタブレット端末やバックオフィス業務用のソフト等を導入することのみも対象とする。
ア 記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一貫で行うこと
が可能となっている介護ソフトであること。(転記等の業務が発生しないこと。)
また、複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに
業務機能を追加すること等により一貫となる(転記等の業務が発生しなくなる)場合も対
象とする。ただし、導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設しているこ
とが確認できる製品であること。(有償、無償を問わない。)
また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
イ ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン
標準仕様に準拠し、以下のイ~ホ全てのCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソ
フトであること。
イ) 利用者補足情報
ロ) 居宅サービス計画1表
ハ) 居宅サービス計画2表
ニ) 第6表(サービス利用票)、実績情報
ホ) 第7表(サービス利用票別表)
ウ 以下のいずれかを対象とする。
・「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
・「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
・厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア
2 補助対象経費
当該年度中に係る次の各号の経費のみを対象とし、毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用も対象とする。ただし、(2)から(5)までが交付の対象となるのは、前項の要件を満たしていることが前提となる。また、他の補助金を受ける部分については本補助事業の対象としない。
(1)ソフトウェア(ケアプラン標準仕様やLIFE対応のための改修経費を含む。)の購
入・設置に係る経費
(2)タブレット端末・スマートフォン・インカム等のハードウェア(ICT技術を活用し
た生産性向上に効果のあるハードウェアに限る。ノートパソコンは介護現場に持参し
て扱い、タブレット端末よりも業務効率化が図れる場合に認める。事務所等に据え置
くパソコン・プリンターは対象外。)の購入・設置に係る経費
(3)バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホ
ームページの作成等)用ソフトの購入・設置に係る経費
(4)ネットワーク機器の購入・設置(通信費は対象外)に係る経費
(5)クラウドサービスの利用料、保守・サポート費及び導入設定、導入にあたっての職員
のスキルアップ研修、セキュリティ対策等に係る経費
※ 補助は原則として1事業所1回とするが、400,000円を上限に2回目の補助も可能とす
る。ただし、機器のリース代や保守・サポートに係る経費等、恒常的な費用は2回目以降
の補助を認めない。
3 補助額
1事業所あたり、次の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額と、400,000円を比較していずれか低い方の額とする。
(1)次に掲げる要件のいずれかを満たす場合
補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合は、当該端数を
切り捨てた額)
ア CSV連携の標準仕様を実装した介護ソフトでLIFEにデータを提供している
又は提供を予定していること。
イ ケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフトを使用して事業所内・事業所間で居宅
サービス計画書等のデータ連携を行っている又は行うことを予定していること。
(「データ連携」とは、既存の情報共有システムやデータ連携サービス、ケアプ
ランデータ連携システム等を利用して、同一事業所内に加えて、異なる事業所間
や地域の関係連携機関間においても居宅サービス計画書等のデータ連携を行って
いる場合を想定)
ウ 文書量半減を実現させる導入計画となっていること。
(2)(1)以外の場合
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合は、当該端数を
切り捨てた額)
要綱、様式等
補助金交付までの流れ
流れは次のとおりです。
① 交付申請書の提出
② 申請書の審査後、交付決定通知書の送付
③ 契約・購入
④ (購入・事業完了後)事業実績報告書の提出
⑤ 報告書の審査後、補助金額の確定通知書の送付
⑥ 補助金請求書の提出
⑦ 補助金の交付
※交付決定を受ける前に契約・購入したものは、補助金の対象となりませんのでご注意ください。
※交付申請時・実績報告時には交付要綱や記入例等の内容を確認した上で、提出書類に不備のないようにお願いします。
交付申請書の提出について
1 提出期間
令和5年8月30日(水)~令和5年10月6日(金)必着
(郵送書類は当日消印有効)
2 提出書類
| メールで提出 | メールまたは郵送で提出 | 郵送で提出 |
補助金交付申請書(第1号様式) | ○ | | |
導入計画書(別紙1) | ○ | | |
経費所要額調書(別紙2) | ○ | | |
収支予算書(別紙3) | ○ | | |
誓約書(別紙4) | ○ | | |
ケアプラン対応状況確認書(別紙5) | ○ | | |
LIFE対応状況確認書(別紙6) | ○ | | |
見積書(写し可) | | ○ | |
カタログ等参考となる資料(写し可) | | | ○ |
3 提出先メールアドレス又は送付先
メールアドレス:kaigo.ictsuishin@pref.yamaguchi.lg.jp
送付先:〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班
IPAの「SECURITY ACTION」について
山口県介護事業所ICT導入推進事業補助金を受けるにあたっては、
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言する必要があります。
「SECURITY ACTION」の自己宣言の方法等については、下記のURLをご覧ください。
URL:
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
導入効果の報告
本事業を活用してICTを導入した介護事業所は、導入翌年度年度及び導入翌々年度に厚生労働省へ導入効果を報告するようになります。詳細は別途通知します。
参考資料
・「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準
仕様(ケアプラン標準仕様)」について
URL:
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000617460.pdf
・介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版
URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html
・介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き
URL:
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000951766.pdf
お問い合わせ先
山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班
電 話:083-933-2774
FAX:083-922-3022