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「介護サービス情報の公表」制度について
2023 年 8 月 25 日
★制度概要
介護保険法の改正により、平成18年4月から介護サービス事業者に対して、提供する介護サービスに係る介護サービス情報を事業所の住所がある都道府県の知事に報告し、公表することが義務付けられました。
利用者やその家族の方等が介護サービス事業所を選択するに当たり、この制度を活用して、複数の介護サービス事業所の情報を比較検討することができます。
介護サービス情報が公表されることにより、事業所は、サービス改善のための自主努力などを自ら公表し、より適切な事業者が選ばれることを通じて、介護サービスの質を向上が期待されます。
★公表される情報の内容
公表される介護サービス情報は、「基本情報」と「運営情報」から構成されます。
これらの介護サービス情報(基本情報・運営情報)は、インターネット上で公表されます。
<基本情報>
職員体制、利用料金などの基本的な情報です。
<運営情報>
介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理など、サービス提供に関する詳細な情報です。
★公表の対象サービス・事業所 令和5年度の報告・公表対象事業所
介護サービス事業者(居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、介護予防支援、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護のうち診療所、特定施設入居者生活介護のうち養護老人ホーム、介護予防特定施設入居者生活介護のうち養護老人ホーム、介護療養型医療施設サービスのうち療養病床等における入院患者の定員が8人以下である病院又は診療所に係るものを除く。)
既存事業所で、前年(1月1日~12月31日)に受けた介護報酬の支払いが100万円以下の場合は、報告・公表の対象となりません。
新たに指定(許可)を受けた事業所(施設)については、基本情報のみが報告・公表の対象となります。
★問い合わせ先
山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班
〒753-8501 山口市滝町1-1
電 話 083-933-2774
FAX 083-922-3022
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