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令和5年度末で経過措置が終了する事項について

2023 年 8 月 2 日

 令和3年度介護報酬改定における改定事項で、令和6年3月31日までは経過措置により努力義務となっており、令和6年4月1日より義務化となる事項があります。
 経過措置終了により義務化となるまで残り8カ月となり、介護保険事業所におかれましては、計画的に取り組んでいただくよう、お願いします。

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