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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて
2023 年 5 月 2 日
平素より新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱
いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等別紙1に掲げる一連の事務連絡(以下「コロナ特例事務連絡」という。なお、本事務連絡における、各コロナ特例事務連絡の呼称は別紙1を参照すること。)で示されています。
今回、コロナ特例事務連絡における人員基準等の臨時的な取扱いについて、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後(令和5年5月8日以降)においては、別添国事務連絡のとおり取り扱うこととされたので、取扱いに関して遺漏のないようお願い申し上げます。
なお、別添の取扱いについては、位置づけ変更後の状況等を踏まえて見直しを行う場合があることを承知願います。
また、当面の間継続する又は必要な見直しを行った上で継続する臨時的な取扱いの適用については、介護保険事業の健全かつ円滑な運営のため、新型コロナ感染者(又はその疑いがある者)の発生やサービスの継続に必要な新型コロナの感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響があった場合に厳に限るよう留意願います。
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