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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について依頼(令和5年度山口県介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に関する調査)
2023 年 4 月 10 日
平素より新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、
令和5年度山口県介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の対象経費のうち、感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助(施設内療養者1名あたり最大30万円)については、高齢者施設等が医療機関との連携体制を確保しているなど、必要な要件を設けた上で、当面継続することが国により示されましたが、
5類感染症への位置づけ変更後は、下記1の要件を満たす下記2の高齢者施設等に限り補助することとされています。
つきましては、
国の依頼に基づき、当該要件に関する調査を実施しますので、別添の「(施設名)【別紙様式】高齢者施設等調査様式」を令和5年4月28日(金)までに御提出いただきますようお願いいたします。
記
1 要件
・医療機関の確保
・感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
・オミクロン株ワクチンの接種
2 対象施設
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、
介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
3 回答期限
別添「(施設名)【別紙様式】高齢者施設等調査様式」を令和5年4月28日(金)
までに下記のメールアドレスあてに メールにて御提出ください。
なお、複数の施設を有する団体におかれては、施設種別毎に様式を作成願います。
4 その他(留意事項)
本調査は、県が実施する「令和5年度山口県介護サービス事業所等に対するサービス
継続支援事業」における「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助」
にあたり、要件の確認を行うものです。
令和5年5月8日以降は、本調査により、すべての要件を満たすことが確認された事
業所のみが補助の対象となります。
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