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介護福祉士国家資格における経過措置について

2023 年 2 月 8 日

 標記について、平成29 年度以降、介護福祉士養成施設卒業者については、介護福祉士試験に合格していない場合でも卒業年度の翌年度から5年経過日までは介護福祉士資格を有することを可能とする経過措置が設けられています。
 今般、当該規定の施行後初めて5 年が経過し、平成29 年度の介護福祉士養成施設卒業者に係る経過措置登録について、令和4年度末に期限が到来しますので、該当の方については別添通知を御確認の上、対応をお願いします。

介護福祉士試験における経過措置登録者に係る周知.pdf介護福祉士試験における経過措置登録者に係る周知.pdf
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詳細については、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ
https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keikakigen.html
をご確認ください。

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