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【重要】令和5年度の事業所規模による区分の取扱いについて(通所介護・通所リハビリ)
2023 年 2 月 10 日
令和5年度における通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模の区分については、前年度の実績(令和4年4月~令和5年2月)に基づき、決定されます。
つきましては、事業所規模が変更になるか否かの確認を行い、変更になる場合は下記のとおり必要書類をご提出くださるようお願いします。
※令和4年度の事業所規模と変更がない場合は、提出の必要はありません。
※前年度の実績(令和4年4月~令和5年2月)が6月に満たない事業所【令和4年10月
以降に新規に開設、又は再開した事業所】及び令和5年4月に定員を25%以上変更する
事業所については、便宜上、「利用定員×90%×1月あたりの営業日数」で計算します
ので、注意してください。
※通所介護の計算にあたり、第一号通所事業(旧介護予防通所介護に相当するサービス)と
一体的に実施している場合は、第一号通所事業(旧介護予防通所介護に相当するサービ
ス)の利用者も含めて計算する必要があります。
●提出書類
1.指定事項等変更届(第7号様式)
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.令和4年度利用者数等の算出様式(任意様式)
●
提出期限:令和5年3月15日(水)
●提出場所:管轄の健康福祉センター
●感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について(通所介護・通所リハ)については、
こちらをご参照ください。
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