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新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

2022 年 8 月 17 日

 新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数がこれまでで最も高いレベルを推移し続けており、医療提供体制への影響も含め最大限の警戒感をもって注視していく必要があります。
 こうした中、国において、「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定されるとともに、経済団体等に対し、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、療養開始時や療養期間解除後又は濃厚接触者の待機期間の終了後に改めて検査結果の証明を求めることがないよう、要請が行われたところです。
 ついては、従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないなどの
対応に御協力いただくようお願いします。
  

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