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介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について

2022 年 3 月 22 日

 標記について別添のとおり国から通知がありましたのでお知らせします。
 通知の概要については以下のとおりです。

<概要>
 現行、濃厚接触者については、法律の規定により、不要不急の外出はできる限り控え、やむを得ず移動する際にも、公共交通機関の利用を避けることとされている。
 しかし、新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、介護に従事することは不要不急の外出に当たらないとする取扱も可能。

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