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高齢者虐待防止に向けた取組の推進について

2021 年 12 月 1 日

 既に新聞等により報道されているところですが、このたび、県内のNPO法人が運営する高齢者向け共同住宅において、入居者の目や口に粘着テープを貼る暴行を加えたとして、当該施設の責任者が逮捕・起訴され、有罪判決を言い渡される事案が発生したところです。

 介護施設等の従事者による虐待の発生要因としては、国の調査によると、「教育・知識・介護技術等に関する問題」が最も多く挙げられており、養介護施設従事者等への高齢者虐待防止に関する教育の重要性が注目されているところです。

 こうした中、今年度から、介護保険施設等及び老人福祉施設等に対し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、①虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催、②虐待の防止のための指針の整備、③虐待の防止のための研修の定期的な実施、④ ①~③の措置を適切に講ずるための担当者を設置することが求められているところです。

 ついては、高齢者の尊厳を守るため、各施設・事業所におかれては、国が開発・公表した虐待防止研修プログラム(下記参照)を活用して職員に対する研修を実施するなど、前記①~④の措置を通じて、高齢者虐待防止に向けた取組を推進していただくようお願いいたします。

【参考】
○ 介護施設・事業所における虐待防止研修プログラム
・ プログラムの使い方
  https://www.irric.co.jp/pdf/reason/research/2020_welfare_ap_2.pdf
・ 研修担当及び司会者用資料
  https://www.irric.co.jp/reason/research/2020_welfare_ap_doc/index.php
・ 学習者用資料
  https://www.irric.co.jp/reason/research/2020_video_a/index.php
  https://www.irric.co.jp/reason/research/2020_video_b/index.php

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