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認知症介護基礎研修の受講義務免除資格等について(令和6年3月21日更新)

2024 年 3 月 21 日

 令和3年度の介護保険制度改正により、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが、介護サービス事業者(無資格者がいない訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)に義務付けられたところです。(令和6年3月31日まで努力義務、令和6年4月1日より義務化)

 ついては、認知症介護基礎研修の受講義務が免除となる、医療・福祉関係の資格及びケースについて、別紙のとおり一覧にするとともにQ&Aを掲載しましたので、受講申込みの参考にしてください。

認知症介護基礎研修の受講義務免除資格等について.pdf認知症介護基礎研修の受講義務免除資格等について.pdf
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〇このページの問い合わせ先
  山口県長寿社会課介護保険班
   TEL:083-933-2774

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