1つ前のページに戻る 戻る

認知症介護基礎研修の受講の義務づけについて

2021 年 8 月 12 日

 このたびの介護保険制度改正により、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが、介護サービス事業者に義務付けられたところです。

 このことについて、別添資料のとおり「3年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設ける」とされたことから、複数事業所から「無資格の新入職員は今年度内に受講が必要か」との問い合わせがありました。
 
 無資格の新入職員については、その他の無資格者同様に3年の経過措置期間があります。
 1年の猶予期間については3年の経過措置期間満了後に適用されるものですので、ご留意をお願いします。

1つ前のページに戻る 戻る

このページの先頭へ