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【重要】令和5年度「山口県介護支援専門員専門研修 (専門研修課程II)」及び「山口県介護支援専門員更新研修(専門研修課程II)」の実施について

2023 年 4 月 18 日

申込書記載方法、申込期限や研修日程に関することは、研修実施機関へご連絡ください。
研修実施機関:山口県社会福祉協議会福祉研修部(083-987-0123)



 令和5年度「山口県介護支援専門員専門研修(専門研修課程Ⅱ)」及び「山口県介護支援専門員更新研修(専門研修課程Ⅱ)」について、別添ファイルのとおり開催します。
(研修実施機関:山口県社会福祉協議会)

 本研修について、受講対象者は以下①②のとおりです。      

①専門研修として受講する場合
 実務従事者で就業後3年以上の方
   
②更新研修として受講する場合
 実務経験がある方(2回目以降の更新の方にあっては、更新前の有効期間満了日以降に実務経験がある方)で、
 (1)令和7年3月31日までに有効期間が満了する方
 (2)令和元年度の「介護支援専門員実務研修」を修了し、介護支援専門員証の有効期間満了日が令和7年5月25日までの方
 
※②の更新研修は、実務に就いて3年未満であっても対象となります。
 なお、①②いずれの場合も、本研修修了日までに、介護支援専門員証の有効期間が満了(証が失効)する方は、受講対象とはなりません。


【注意事項】

◆介護支援専門員証の更新には、本研修に加え、更新研修(実務経験者向け:専門研修課程Ⅰ)又は専門研修(専門研修課程Ⅰ)の受講が必要です。

◆2回目以降の更新を行う場合
 次の①・②に該当する方で、前回更新後に実務経験があれば、更新に必要な研修は専門研修・更新研修(専門課程Ⅱ)の32時間のみとなり、専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅰ)の56時間は免除となります。
 ①直近の更新時に、専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅰ+専門研修課程Ⅱ)の修了により、専門員証を更新した場合
 ②直近の更新時に、専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅰ)が免除であり、専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅱ)の修了により、専門員証を更新した場合


 次の③・④に該当する方は専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅰ)免除の対象とならないため、ご注意ください。
 ③有効期間満了後(証の失効後)、再研修を修了し、専門員証の新規交付を受けた場合
 ④直近の更新時に、更新研修(実務経験者なし)の修了により、専門員証を更新した場合


 <<参考>>介護支援専門員証の更新について


本研修の申込期限 2023年5月8日(月) 
開催要綱をよく読んでいただき、申込先等、お間違えのないよう、お願いいたします。

また、研修内容(コース選択、申込書記入方法、申込み後の連絡等)に関するお問い合わせは、研修実施機関である山口県社会福祉協議会(083-987-0123)にお願いします。

《介護支援専門員証の更新について》
 介護支援専門員証の有効期間満了日までに、更新に必要な研修を受講・修了した後、更新手続き(更新交付申請書の提出)をする必要がありますのでご注意ください。
 研修を修了しただけでは、介護支援専門員証は更新されません。更新交付申請書の提出をお忘れのないようお願いします。(更新交付申請書の受付は、有効期間満了日の4ヶ月前から1ヶ月前まで)
 また、更新に必要な研修を未受講の場合も、介護支援専門員証の更新手続きをすることはできません。有効期間満了日を確認の上、有効期間内での研修受講にもれがないようご注意ください。


 ケアマネジャーに関するお問い合わせ:山口県長寿社会課(地域包括ケア推進班)
 電話083-933-2788(直通)  FAX:083-933-2809


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