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介護サービスの継続的な提供について

2020 年 11 月 4 日

 介護サービスの継続的な提供については、これまでも、「介護サービス事業所によるサービス継続について」等の国通知によりお示ししてきているとおり、介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対し必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。

 また、感染防止対策の徹底については、国において、先般、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」により、改めて留意点が示されたところであり、事業実施に当たっては、引き続き、その内容を十分御確認の上、利用者に必要なサービスを提供していただくようお願いします。

 なお、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、感染者や濃厚接触者以外の利用者へのサービス提供を一方的に断ることは、運営基準に定めるサービス提供拒否の禁止に抵触する可能性があります。

 各介護保険施設等におかれては、個々の利用者の状況により、サービスの利用を控えることを求める場合があったとしても、利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に他の事業所による適切な代替サービスの検討を行い、利用者の同意を得た上で、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保していただくようお願いします。

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