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介護支援専門員証の旧姓使用について

2020 年 10 月 30 日

 山口県介護支援専門員の女性活躍推進を目的として、介護支援専門員証の旧姓使用に関する取扱いを定めました。平成30年4月1日から適用。)

○令和2年10月30日から手続きに係る押印を廃止し、様式を改訂しました。

 ただし、介護支援専門員登録名簿への登録は、戸籍上の氏名で登載しますので、氏名変更があった場合は必ず、「介護支援専門員登録事項変更届出書(別記第3号様式)」を提出してください。
 その上で、旧姓を使用しようとするときは、下記の「(様式第1号)旧姓使用申出書」に戸籍抄本を添付し、申し出てください。(今回、現に有する介護支援専門員証を旧姓に書換える場合は、あわせて介護支援専門員証の書換えの手続を行ってください。)
 また、旧姓使用の中止をするときは、下記の「(様式第4号)旧姓使用中止届」を提出し、あわせて介護支援専門員証の書換えの手続を行ってください。

 なお、旧姓使用の範囲と旧姓使用者の責務は次のとおりです。
 ※これらを順守する必要があります。
(旧姓使用の範囲)
 旧姓を使用できる文書等は、旧姓を使用することにより法令上又は実務上支障が生じると認められる文書等以外のものとする。
(旧姓使用者の責務)
 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たり、常に他の職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。


(その他、旧姓使用に当たっての留意事項)
・旧姓使用に当たっては、必ず勤務先の了承を得なければならない。
・旧姓使用が認められても、登録事項の変更及び介護支援専門員証の交付申請などの申請は、登録名簿が戸籍名であることから戸籍名で申請すること。
 ※介護支援専門員証の交付申請等の際に、添付する返信用封筒の宛名を自宅とする場合、郵便物が旧姓名で届くか確認のこと。
・職務遂行上支障があると認めるときは、山口県知事は旧姓使用の確認を取り消すことがある。



 ケアマネジャーに関するお問い合わせ:山口県長寿社会課(地域包括ケア推進班)
 電話083-933-2788(直通)  FAX:083-933-2809


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