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指定申請等に係る提出書類への押印の見直しについて
2020 年 11 月 1 日
行政手続の簡略化及び介護分野の文書に係る負担軽減の一環として、指定申請書類等への押印の見直しを行い、山口県では令和2年11月から、原則として以下の書類のみ、押印を必要とする取扱いとします。
押印が必要な書類
・指定(更新)申請書
・誓約書
・変更届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出に限る。)
※ 付表や添付書類への押印及び添付書類への原本証明は原則不要です。
※ 山口県では介護保険の指定申請等に係る提出書類の様式を「介護保険施行細則」
で定め、「かいごへるぷやまぐち」に掲載しています。
当分の間、様式に押印の記載が残りますが、押印を必要としない書類については、
様式に押印の記載があっても、押印がない書面を受け付けますので御了承ください。
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