2024 年 9 月 28 日
※1 平成17年度までに介護支援専門員の資格を取得された方は、全員登録済みです。
※2 山口県発行の介護支援専門員証の有効期間満了日は、のとおりです。
別紙
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区分 | 内容 | 手続き・様式 | ||||
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(1) 新規の登録 | 実務研修を修了した人が、新たに介護支援専門員として登録を受ける場合に必要な手続きです。 |
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(2) 登録の移転 | 山口県内の事業所に勤務している(勤務を予定している)人で、他都道府県→山口県に登録を移転する場合に必要な手続きで、提出先は、現在登録している都道府県となります。(登録県を経由して山口県に提出されます。)次表「(2) 移転交付:第7号様式」も併せて提出が必要です。 なお、山口県→他の都道府県に移転する場合は、移転しようとする都道府県の様式を使用して、山口県に提出することになります。(住所等が変更している場合は、山口県様式「登録の変更:第3号様式」も併せて提出が必要です。) |
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(3) 登録の変更 | 登録事項である氏名や住所に変更があった場合に必要な手続きです。 なお、氏名変更の場合は、次表「(3) 書換え交付:第8号様式」も併せて提出が必要です。 (ただし、第8号様式は、介護支援専門員証の有効期間が切れている場合や、第3号様式の提出と同時に他の都道府県に登録移転する場合は、提出の必要はありません。) |
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(4) 死亡等の届 | 登録を受けている人が亡くなったり、下記の欠格事由の該当になった場合に必要な手続きです。
(注)欠格事由とは I 身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの II 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け ることがなくなるまでの者 III 介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で 政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 |
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(5) 登録の消除 | 登録の消除を希望する場合に必要な手続きです。 |
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注)「山口県収入証紙」は、県税事務所、市役所、町役場、県庁職員会館(厚生棟2階)において販売しています。
区分 | 内容 | 手続き・様式 | ||
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(1) 交付 (新規・更新) 手数料:4,200円 |
新規の登録の手続きを行った人、又は更新により介護支援専門員証の交付を受ける場合に必要な手続きです。 |
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(2) 移転交付 手数料:4,200円 |
他の都道府県から、山口県に登録の移転手続きを行った人が、介護支援専門員証の交付を受ける場合に必要な手続きです。 前表「(2) 登録の移転:第2号様式」と併せて提出が必要です。提出先は、現在登録している都道府県です。(登録県を経由して山口県へ提出されます。) |
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(3) 書換え交付 手数料:1,600円 |
登録の変更(氏名の変更)の手続きを行った人が、介護支援専門員証の書換え交付を受ける場合に必要な手続きです。 前表「(3) 登録の変更:第3号様式」と併せて提出が必要です。 |
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(4) 再 交 付 手数料:1,100円 |
介護支援専門員証の紛失や、汚損又は破損により再交付を受ける場合に必要な手続きです。 |
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