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介護支援専門員の登録及び証の交付手続きについて・各様式

2023 年 9 月 11 日

※令和5年10月1日からの郵便物の料金改定に伴い、簡易書留代の料金を修正しました。(令和5年9月)


※申請書(別記第6号様式から別記第9号様式)への添付を求める写真の規格が変更となりました。「上半身」→「上三分身」(令和4年3月)


※各申請様式を改訂しました。(令和2年10月)

(申請様式を掲載していますので、ご利用ください。)

○令和2年10月30日から、登録及び証の交付手続きに係る押印が廃止されました。

○平成18年4月の介護保険制度改正により、介護支援専門員の登録制度が変わりました。
介護支援専門員登録証明書が介護支援専門員証に変更となり、専門員証の有効期間が設定されました。

※1 平成17年度までに介護支援専門員の資格を取得された方は、全員登録済みです。
※2 山口県発行の介護支援専門員証の有効期間満了日は、
別紙別紙
51KB
のとおりです。

1 変更後の登録及び介護支援専門員証の交付の手続きについては下記のとおりとなります。


2 登録及び介護支援専門員証の交付の申請様式は、下表のとおりです。

申請様式はファイルへのリンクをクリックしてダウンロードしてください。

[登録申請関係]
 
区分 内容 手続き・様式
(1) 新規の登録 実務研修を修了した人が、新たに介護支援専門員として登録を受ける場合に必要な手続きです。
第1号様式第1号様式
127KB
(2) 登録の移転山口県内の事業所に勤務している(勤務を予定している)人で、他都道府県→山口県に登録を移転する場合に必要な手続きで、提出先は、現在登録している都道府県となります。(登録県を経由して山口県に提出されます。)次表「(2) 移転交付:第7号様式」も併せて提出が必要です。
 なお、山口県→他の都道府県に移転する場合は、移転しようとする都道府県の様式を使用して、山口県に提出することになります。(住所等が変更している場合は、山口県様式「登録の変更:第3号様式」も併せて提出が必要です。)
第2号様式第2号様式
105KB
(3) 登録の変更
登録事項である氏名住所に変更があった場合に必要な手続きです。
 なお、氏名変更の場合は、次表「(3) 書換え交付:第8号様式」も併せて提出が必要です。
(ただし、第8号様式は、介護支援専門員証の有効期間が切れている場合や、第3号様式の提出と同時に他の都道府県に登録移転する場合は、提出の必要はありません。)
第3号様式第3号様式
106KB
(4) 死亡等の届
登録を受けている人が亡くなったり、下記の欠格事由の該当になった場合に必要な手続きです。
(注)欠格事由とは
I 身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 
II 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け ることがなくなるまでの者
III 介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で 政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第4号様式第4号様式
99KB
第4号様式の2第4号様式の2
263KB
(5) 登録の消除 登録の消除を希望する場合に必要な手続きです。
第5号様式第5号様式
98KB



[介護支援専門員証の交付申請関係]

介護支援専門員証の交付を受ける場合は、下記のとおり手数料がかかります。
手数料は、交付の区分ごとに異なりますので、該当区分の額面の山口県収入証紙を購入し、申請用紙(様式)に貼付してください。
注)「山口県収入証紙」は、県税事務所、市役所、町役場、県庁職員会館(厚生棟2階)において販売しています。

区分 内容 手続き・様式
(1) 交付
(新規・更新)
手数料:4,200円
新規の登録の手続きを行った人、又は更新により介護支援専門員証の交付を受ける場合に必要な手続きです。
第6号様式.pdf第6号様式.pdf
126KB
(2) 移転交付

手数料:4,200円
他の都道府県から、山口県に登録の移転手続きを行った人が、介護支援専門員証の交付を受ける場合に必要な手続きです。
 前表「(2) 登録の移転:第2号様式」と併せて提出が必要です。提出先は、現在登録している都道府県です。(登録県を経由して山口県へ提出されます。)
第7号様式.pdf第7号様式.pdf
121KB
(3) 書換え交付

手数料:1,600円
登録の変更(氏名の変更)の手続きを行った人が、介護支援専門員証の書換え交付を受ける場合に必要な手続きです。
 前表「(3) 登録の変更:第3号様式」と併せて提出が必要です。
第8号様式.pdf第8号様式.pdf
126KB
(4) 再 交 付

手数料:1,100円
介護支援専門員証の紛失や、汚損又は破損により再交付を受ける場合に必要な手続きです。
第9号様式.pdf第9号様式.pdf
127KB

◆手続きの方法◆
 各手続きごと、様式に必要な書類を添えて、下記あて郵送してください。
※第6号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式には、返信用封筒の添付が必要です。

返信用封筒:定形封筒(縦23cm×横12cm)に434円分の切手(簡易書留代)を貼付し、返送先の住所・氏名を記載)

〔郵送先・問い合わせ先] 〒753-8501 山口市滝町1-1
山口県健康福祉部 長寿社会課地域包括ケア推進班
電話 083-933-2788
他県から山口県へ登録移転する場合(第2号様式及び第7号様式)は、提出先は現在登録している都道府県となりますのでご注意ください。

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