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【重要】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に係る実績報告について
2020 年 9 月 3 日
本事業の詳細や申請方法等については県ホームページに掲載しているところですが、「実績報告の手続き及び留意点」について、下記のとおり追記しましたので、実績報告に当たっては、ご留意ください。
【追記内容】
<実績報告の手続き及び留意点>
〇 補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和3年3月31日のいずれか早い期日までに県に対して実績報告を行ってください。
注1:
実績報告を行った後に、追加の交付申請はできませんので、慰労金・支援金について、今後追加申請する可能性がある場合は実績報告を行わないようご留意ください。
注2:
申請書を国保連に提出した事業者についても、実績報告書は県に直接提出することになります。
〇 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに(事務処理の都合上、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに)別記第4号様式を県に提出してください。
なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除額を県に返還することになります。
注:
別記第4号様式は仕入控除税額が0円の場合も提出が必要ですので、全事業者が提出することになります。
〇 数の申請をしている場合(例:介護保険サービスについては国保連に、有料老人ホーム等については直接県に、それぞれ別に申請書を提出している場合)はそれぞれ別に実績報告書を作成してください。取りまとめて一つの実績報告書とすることはできません。
〇 原則、メール(提出先メールアドレス:kaigo.iroukin@pref.yamaguchi.lg.jp)により 提出してください。
なお、やむを得ず電子媒体(CD等)の郵送により提出される場合は、封筒の表面に 「「新型コロナ支援交付金(介護分)実績報告在中」」と朱書きするなどしてください。 また、電子媒体表面にわかりやすく所要の事項(「新型コロナ支援交付金(介護分)実績報告書」、法人名、提出年月日、媒体枚数)をフェルトペン等で明記してください。
郵送先:山口県長寿社会課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
【県ホームページ】
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13400/iroukin-sienkin/202007170001.html
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