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【重要】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に係る慰労金の対象者について
2020 年 8 月 13 日
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の介護慰労金事業について、「介護事業所・施設において、障害サービスの就労継続支援(B型)の利用者が、清掃業務等を行っている場合、対象者となるか」とのお問合せを複数頂いております。
このことについては、厚労省に確認の上、「対象となる」との回答を既に差し上げた事業所もありますが、この度、厚労省から「対象とはならない」との言い戻しがありました。
つきましては、既に「障害サービスの就労継続支援(B型)の利用者」を慰労金の対象者として申請書を提出された事業者におかれましては、取り急ぎ下記の連絡先までご連絡ください。
【連絡先】長寿社会課(お問合せ専用電話)083-933-2856
また、これから申請書を提出される事業者につきましては「障害サービスの就労継続支援(B型)の利用者」を慰労金の対象者に含めないよう、よろしくお願いします。
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