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食品衛生法等の一部を改正する法律施行に伴う集団給食施設の取扱いについて

2020 年 8 月 17 日

 食品衛生法等の一部を改正する法律により、令和2年6月1日から、原則、全ての食品等事業者は、HACCPに沿った衛生管理を実施することなどの対応が必要となりました。
 これらの改正は、営業以外の場で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設についても準用されますので、以下の通知をご確認いただくようお願いします。

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