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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の取扱いについて

2020 年 6 月 12 日

 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の取扱いについて、複数事業所からご質問がありました。
 つきましては、以下のとおりお示ししますので、ご留意ください。

Q1.本通知の取扱いはいつから適用されるか。
A1.6月1日以降のサービス提供分から適用される。
   なお、利用者への請求を行う際までに説明を行い、同意を得られていれば適用可能。

Q2.全事業所が対象か。
A2.新型コロナウイルス感染症拡大防止への何らかの対応を実施している事業所が対象。
   なお、消毒、マスク着用等も対応に含まれる。

Q3.本通知の取扱いはいつまで適用されるか。
A3.現時点で終期の定めはない。

Q4.延長加算の報酬区分を算定する場合、延長加算の算定をありとする変更届の提出が必要か。
A4.現在照会中のため、当該加算に係る届出の提出が必要となる場合には、改めてかいごへるぷやまぐちにて周知する予定です。

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