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居宅療養管理指導の算定体制の届出等について(8月10日)
2018 年 8 月 10 日
平成30年度介護報酬改定に伴い、離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する訪問介護等の提供を促進する観点から、他の訪問系サービスと同様に、居宅療養管理指導においても、「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を新たに創設することになりました。
また、これまで居宅療養管理指導については、通常の事業の実施地域を定めることが求められていませんでしたが、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを求めることになりました。
つきましては、「特別地域加算」又は「中山間地域等における小規模事業所加算」を算定する場合は、下記のとおり必要書類をご提出いただく必要がありますのでご注意ください。
※加算を算定しない場合は、提出の必要はありません。
※保険医療機関等であるみなし指定の事業所(病院又は診療所、薬局)についても、加算を算定する場合は提出が必要です。
●提出書類
1.変更届
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
●提出期限:加算体制を追加しようとする月の前月の15日まで
●提出場所:各健康福祉センター
※1 居宅療養管理指導の提供に要する交通費については、あらかじめ利用者や家族等に説明し、同意を得た場合は、通常の事業の実施地域内であるか否かにかかわらず、支払いをうけることができることとされています。
※2 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を算定する利用者についても、居宅療養管理指導については※1の交通費の支払いを受けることができることとされています。
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