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老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出について

2020 年 7 月 1 日

 国及び都道府県以外の者が、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の開始等及び老人デイサービスセンター等老人福祉施設の設置等をする場合には届出が必要です。
 
 ※令和2年7月1日、様式の一部変更(届出内容の一部変更)がありました

  老人福祉法上の届出の概要、必要な様式は次のとおりです。

  1 老人福祉法上の届出の概要

   
老人福祉法上の届出について老人福祉法上の届出について
120KB

        
  2 届出様式
   
   
第1号様式(事業開始).doc第1号様式(事業開始).doc
39KB

   
第1号様式の2(事業変更).doc第1号様式の2(事業変更).doc
32KB

   
第1号様式の3(事業廃止休止).doc第1号様式の3(事業廃止休止).doc
32KB

   
第1号様式の4(事業再開).doc第1号様式の4(事業再開).doc
30KB

   
第1号様式の5(施設設置).doc第1号様式の5(施設設置).doc
39KB

   
第4号様式(施設変更).doc第4号様式(施設変更).doc
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第6号様式(施設廃止休止).doc第6号様式(施設廃止休止).doc
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第7号様式(施設再開).doc第7号様式(施設再開).doc
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 老人福祉法上の届出に関するお問い合わせ:山口県長寿社会課(介護保険班)
 電話083-933-2774(直通)  FAX:083-933-3022

   

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