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新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
2017 年 6 月 13 日
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課されています。
このたび、県では、平成29年7月1日以降に新規指定申請を行う事業所について、社会保険等の適用状況を確認することとしました。
つきましては、社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙様式)を新規申請書類に添えて提出してください。
なお、提出いただいた社会保険等の適用状況については、厚生労働省に情報提供する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
1 届出様式
2 確認書類(下記のいずれかの資料の写しの提出、又は現地確認時に提示により確認)
(1)社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
・保険料の領収証書(※1)
・社会保険料納入証明書(※2)
・社会保険料納入確認書(※2)
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(※3)
※1 毎月、年金事務所が事業主に送付
※2 事業主の求めに応じ、年金事務所が発行
※3 新規許可時に保険料の支払いが発生していない場合は、本通知書で確認
(2)労働保険(労災保険及び雇用保険)
・労働保険概算・確定保険料申告書
・納付書・領収証書
・保険関係成立届
3 【参考】厚生労働省パンフレット
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