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要支援認定の施設入所者に係る経過措置の終了について

2009 年 3 月 5 日

 平成18年度の介護保険制度の改正において、要介護・要支援認定の見直しが行われたことに伴い、平成18年3月以前からの施設入所者(介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)について、施行(平成18年4月)後初めての更新認定等の際、「要支援状態区分」となった場合には、3年間入所を継続することができる経過措置が設けられていましたが、当該経過措置は平成21年3月末をもって終了することとなります。(別紙「経過措置の適用関係について」を参照のこと)。
(新要介護認定を平成19年4月以降に経過的に移行した市町村についても、経過措置の終了は平成21年3月までとなります。)
 つきましては、各施設におかれましては、現在入所中の方の要介護度・認定有効期間等を再確認し、市町等と連携の上、利用者や家族の方々に経過措置の内容等を十分説明するなど、適切に対応されるようお願いします。

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