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介護給付費の正確な算定・請求について(注意喚起)
2008 年 12 月 25 日
▼ 介護報酬の請求は、サービス提供月の翌月10日までに行い、国保連合会が点検・
審査等を行った後、サービス提供月の翌々月(請求月の翌月)末日に支払われること
とされています。
▼ この算定・請求が正確かつ期日を遵守して行われない場合は、予定された期日に
支払ができません。
▼
今後、年末、決算期等を控え、資金需要が増大することが予想されるため、特に、
請求忘れ、請求漏れ等が生じないよう、ご注意下さい。
▼ 具体的な算定請求事務について、ご不明な点があれば、「介護保険請求事務ハン
ドブック」をご確認いただき、保険者又は国保連合会にご照会されますようお願いし
ます。
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